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お酒販売の始め方|免許の種類・費用・手続きを徹底解説

村瀬 亮介 / 更新:2026-06-24
お酒販売の始め方|免許の種類・費用・手続きを徹底解説
「お酒を売りたいけど、何から手をつければいいのか分からない」。免許申請のサポートをしていると、この相談が一番多いんです。結論から言うと、お酒を継続して売るには税務署の「酒類販売業免許」が要ります。これがないと、たとえネット販売でも違法です。

私は行政書士として8年、酒類販売業免許の申請を年間20件以上手がけてきました。その現場感覚で、免許の種類・費用・手続き・始め方を整理します。

この記事で分かるのは、自分の販売形態にどの免許が当てはまるか、申請にいくらかかるか、ネットやフリマで売る時の注意点まで。開業前にひと通り押さえておけば、申請でつまずく確率はぐっと下がります。

お酒販売とは?基礎知識と全体像

【酒屋開業】お酒を販売する4ステップ!酒類販売業免許の取得方法も解説
【酒屋開業】お酒を販売する4ステップ!酒類販売業免許の取得方法も解説

お酒販売とは、ざっくり言えば「酒類を反復・継続して売る行為」です。一度きりの不用品譲渡とは扱いが違います。

そして酒税法上の「酒類」は、アルコール分1度以上の飲料を指します。ノンアルコールビールは対象外、ということですね。

お酒販売に免許が必要な理由

酒類を継続的に販売するには、原則として酒類販売業免許が必要です。これは酒税法第9条で定められています。

なぜ免許がいるのか。お酒には酒税がかかっていて、国はその税金を確実に徴収する必要があるからです。誰でも自由に売れる状態だと、税の管理が難しくなる。だから販売する側を免許で管理しているんです。

しかも免許は「販売場ごと」に必要です。店舗や倉庫など、売る拠点が複数あればそれぞれで所轄税務署長の免許を確認することになります。

酒税法とコンプライアンスの基本

酒税法は、お酒の製造・販売・課税のルールをまとめた法律です。販売者にとって一番重要なのは、無免許で売らないこと。

加えて、未成年者への販売防止や表示義務など、守るべき決まりがいくつもあります。免許を取って終わりではなく、取ってからが本番だと私は感じています。

制度は改正されることがあります。最新の確認は、民間の解説だけで判断せず、国税庁の公式ページと所轄税務署で裏取りするのが安全です。

お酒販売ビジネスの市場動向と収益性

正直に言うと、お酒販売の市場規模について、私が出典付きで断言できる確かな数字は手元にありません。だからここで架空の「市場◯◯億円」は書きません。

ただ現場で見ている範囲で言えば、地酒やクラフト系、ネット通販に活路を見出す事業者は確実に増えています。免許申請の相談内容も、ここ数年で店頭よりネット販売が目立つようになりました。

収益性は仕入れルートと利益率次第。酒類は単価のわりに利幅が薄い商材なので、何を強みにするかを決めてから始めるべきだと考えています。

お酒販売に必要な酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許は、販売方法に応じて区分があります。大きく分けると「小売業免許」と「卸売業免許」です。

お酒販売に必要な酒類販売業免許の種類

自分がやりたいのはどちらか。ここを最初に整理しないと、申請する免許を間違えます。

小売業免許と卸売業免許の違い

ひと言でいうと、誰に売るかが違います。消費者や飲食店に売るのが小売業、酒類業者に売るのが卸売業です。

小売業免許と卸売業免許の違い
区分売る相手主な用途
酒類小売業免許一般消費者・飲食店など店頭販売・ネット販売
酒類卸売業免許酒類販売業者・製造業者など業者間の卸売

個人や副業で始める人のほぼ全員が、まず小売業免許の側です。卸売は要件が一段厳しく、初めての方が最初に取るケースは少ないです。

一般酒類小売業免許の概要

一般酒類小売業免許は、店頭での販売を想定した免許として国税庁が案内しています。実店舗を構えて売るなら、まずこれです。

この免許の便利な点は、扱える酒類の幅が広いこと。原則すべての品目を売れます。

通信販売酒類小売業免許の概要

ネットや郵便、カタログで2都道府県以上にまたがって売るなら、通信販売酒類小売業免許が必要です。国税庁のQ&Aでも、通信販売は別途の要件が示されています。

ここで多くの人が誤解します。一般酒類小売業免許を持っていても、それだけでは全国向けネット販売はできません。扱える酒類にも制限があり、国産は一定の小規模生産者のものなどに限られます。

「店もネットも両方やりたい」という相談はよくあります。その場合は両方の免許を視野に入れる、と覚えておいてください。

酒類販売業免許の取得要件と申請の流れ

申請先は、販売場の所在地を所轄する税務署です。お酒の免許は税務署マターで、市役所や保健所ではありません。

酒類販売業免許の取得要件と申請の流れ

要件はざっくり「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の4つ。過去に酒類免許を取り消されていないか、経営が安定しているか、などを審査されます。

免許取得に必要な書類

書類は決して少なくありません。実際の申請でそろえる主なものを挙げておきます。

申請で用意する主な書類の例
書類内容
申請書一式酒類販売業免許申請書・販売場の図面など
登記事項証明書法人の場合に必要
住民票個人や役員の確認用
契約書類建物の賃貸借契約書など
決算書・残高証明経営の基礎を示す資料

正直、ここが一番手間です。販売場の図面や賃貸契約の内容まで見られるので、開業場所が決まってから動くほうがスムーズです。

申請の費用と期間の目安

費用面で確実に言えるのは、登録免許税が販売場1場あたり3万円という点です。これは免許が付与される時にかかります。

行政書士に依頼する場合は、これとは別に報酬がかかります。金額は事務所によって幅があるので、ここで一律の数字は書きません。私の事務所でも案件の難易度で変わります。

審査期間は、書類がそろってから標準でおおむね2か月程度を見込んでおくと安心です。補正が入ると延びます。

販売場・立地・賃貸契約の注意点

見落としがちなのが場所の条件です。販売場は、他の営業や住居と明確に区分されている必要があります。

賃貸物件で始めるなら、契約書に「酒類販売を行ってよい」という使用目的が読み取れることが大事です。実際、契約上で酒類販売がNGになっていて申請が止まる、というつまずきを何度も見てきました。

物件を借りる前に、オーナーへ酒類販売の可否を確認しておく。これだけで後の手戻りを防げます。

酒類販売管理者の選任と研修制度

販売場ごとに「酒類販売管理者」を選ぶ義務があります。お酒を売る現場の責任者ですね。

この管理者は、酒類販売管理研修を受ける必要があります。研修は定期的な受講が求められるので、一度受ければ終わりではありません。

個人事業で一人で始める場合は、自分自身が管理者になるのが一般的です。研修の予約は早めに動くことをすすめます。

お酒販売の始め方|個人・副業・ネット販売

【6分でわかる】お酒の販売免許を取ろう!一般酒類小売業免許
【6分でわかる】お酒の販売免許を取ろう!一般酒類小売業免許

ここからは実際の動き出しです。個人でも副業でも、お酒販売は始められます。会社員が副業で取得するケースも珍しくありません。

ただし「販売形態に合った免許を取る」という大前提は変わりません。順番を間違えないことが肝心です。

個人や副業で始める開業ステップ

私が相談を受けたときに案内している流れは、おおむねこうです。

個人・副業でお酒販売を始めるステップ
手順やること
1売る相手と販売方法を決める(店頭かネットか)
2必要な免許の区分を特定する
3販売場を確保し、賃貸なら使用目的を確認
4必要書類をそろえ所轄税務署へ申請
5審査・補正対応(おおむね2か月程度)
6登録免許税3万円を納付し免許交付
7酒類販売管理者の選任・研修受講

副業でも要件は基本的に同じです。会社員だから取れない、ということはありません。経営の基礎要件は満たす必要があります。

ネット通販でお酒を売る手続き

前述のとおり、2都道府県以上に向けてネットで売るなら通信販売酒類小売業免許です。ここは何度でも強調したい。

加えて、ネット販売では表示のルールもあります。サイト上に「20歳未満の方には販売しません」といった年齢確認の表示などが求められます。

実店舗の免許でそのままネット全国販売を始めてしまい、後で慌てる人がいます。順序としては、ネットでやるなら最初から通信販売の免許で設計するほうがいい。

飲食店が持ち帰り販売する際の許可要件

居酒屋が瓶や缶のお酒を「持ち帰り用」に売る場合、これも酒類小売業免許が必要です。店内で出すのは飲食店営業ですが、未開栓のまま持ち帰らせて売るのは小売にあたります。

ここは混同されやすいところです。グラスで提供するのと、ボトルを売るのは別の話、と整理してください。

持ち帰り販売を始めたいなら、店舗の所轄税務署に小売業免許の相談をするのが第一歩です。

やってはいけないお酒販売の落とし穴

ここは一番慎重に読んでほしい章です。知らずにやると、罰則の対象になりかねません。

やってはいけないお酒販売の落とし穴

無免許での酒類販売には酒税法上の罰則があります。具体的な刑罰の数値は、必ず最新の条文と国税庁で確認してください。

フリマアプリやオークション出品の合法性

「もらったお酒をフリマで売るのは大丈夫?」という質問、本当によく受けます。

ポイントは「反復・継続」かどうかです。自分用に買ったお酒を一度きり手放す程度なら販売業には当たりにくい。一方、仕入れて繰り返し出品し、利益を得るような形になると、無免許の酒類販売とみなされる可能性があります。

私の立場をはっきり言うと、継続的に売るつもりなら免許を取るべきです。グレーなままビジネス化するのは勧めません。

無免許販売のリスクと事例

無免許販売は、酒税法違反として処罰の対象になります。事業として続けていれば「気づかなかった」では済みません。

申請相談の中には、すでに無免許で売り始めてしまってから慌てて来る方もいます。後から免許を取るより、売る前に取るほうがずっと簡単です。

順番を逆にしない。これに尽きます。

免許の更新・継続・廃止の手続き

酒類販売業免許そのものに、定期的な「更新」の仕組みは基本的にありません。一度取れば継続して有効です。

ただし、販売場の移転や法人化、販売をやめる場合には届出や手続きが必要になります。状況が変わったら放置せず税務署へ連絡してください。

なお、前述した酒類販売管理研修のほうは定期的な受講が必要です。免許の更新とは別物として覚えておくと混乱しません。

お酒販売に関するよくある質問

最後に、相談現場で繰り返し聞かれる三つの質問にまとめて答えます。

お酒販売に関するよくある質問

よくある質問

お酒販売とは何ですか?
酒類を反復・継続して販売する行為です。酒税法上の酒類はアルコール分1度以上の飲料を指し、これを継続して売るには原則として酒類販売業免許が必要です。免許は販売場ごとに所轄税務署長から受けます。
お酒販売の費用はいくらですか?
確実にかかるのは登録免許税で、販売場1場あたり3万円です。これは免許交付時に納めます。行政書士に申請を依頼する場合は別途報酬がかかりますが、金額は事務所や案件の難易度で異なるため一律ではありません。
お酒販売はどう始めればよいですか?
まず売る相手と販売方法を決め、必要な免許区分を特定します。店頭なら一般酒類小売業免許、2都道府県以上へのネット販売なら通信販売酒類小売業免許です。販売場を確保し書類をそろえて所轄税務署へ申請、審査はおおむね2か月程度、交付後に酒類販売管理者を選任して研修を受けます。

迷ったら、自分の販売形態を一枚の紙に書き出してみてください。「誰に・どこで・どうやって売るか」が決まれば、必要な免許は自ずと絞れます。そこまで決めてから税務署か行政書士に相談すれば、話が早いです。

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村瀬 亮介

行政書士(酒類販売業免許申請を中心に年間20件以上サポート)

行政書士として酒類販売業免許の申請サポートを専門に扱い、実際の申請経験をもとに手続きの実態をわかりやすく解説します。公式情報と現場感覚の両方を大切に執筆しています。

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行政書士として酒類販売業免許の申請サポートを専門に扱い、実際の申請経験をもとに手続きの実態をわかりやすく解説します。公式情報と現場感覚の両方を大切に執筆しています。

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