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酒販売免許とは?取得方法・費用・要件をわかりやすく解説

村瀬 亮介 / 更新:2026-06-24
酒販売免許とは?取得方法・費用・要件をわかりやすく解説
「お酒をネットで売りたいけど、免許っているの?」——これ、私が相談で一番よく受ける質問です。結論から言うと、酒類を反復継続して売るなら免許は必須。無免許で売れば罰則もあります。

私は行政書士として、酒類販売業免許の申請を年間20件以上サポートしています。その現場で見えてきた「つまずきやすい所」も含めて、できるだけ正直に書きます。

この記事で分かるのは、免許の種類と選び方、4つの取得要件、申請の流れ、そして気になる費用の目安です。ネット販売やフリマアプリの注意点まで触れます。

酒販売免許とは?お酒を売るには資格が必要

酒類販売免許|結局どれを取ればいい?小売と卸売の違いを専門家が徹底解説
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酒類販売免許(正式には酒類販売業免許)は、酒類を販売する事業を行うために必要な免許です。所管は税務署、つまり国税庁です。

なぜ免許制なのか。理由はシンプルで、酒税を確実に集め、消費者へ円滑に転嫁するためです。お酒には酒税がかかっているので、その流通を国が把握したいわけです。

酒類販売業免許の定義をわかりやすく解説

ポイントは「販売場ごと」に免許が必要だということ。本店で取っても、別の店舗で売るなら、その店舗でまた免許がいります。

対象になる「酒類」は、アルコール分1%以上で飲用を目的とするものを指します。みりんや料理酒もここに引っかかることがあるので、扱う品目には注意してください。

無免許で販売した場合の罰則

免許なく酒類を販売すると、酒税法第56条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

「ちょっとだけだから」「個人だから」は通用しません。反復継続して売る意思があれば、たとえ1本の販売でも無免許営業とみなされる余地があります。

酒税法上のお酒の種類

酒税法では、お酒をいくつかの品目に分けています。免許の区分とも関わるので、自分が何を売りたいのかを最初にはっきりさせておくと話が早いです。

先に書いたとおり、酒類の基準はアルコール分1%以上で飲用目的のもの。ビール、清酒、ウイスキー、果実酒(ワイン)などが代表例です。

飲食店の営業許可との違い

ここは混同されがちです。居酒屋やレストランでお酒を「その場で飲ませる」のは飲食店営業の話で、酒類販売業免許は不要です。

一方、缶ビールや瓶を「開封せず持ち帰りで売る」なら、それは販売にあたり免許が必要になります。同じ店でも、出す形が違えば扱いが変わると覚えてください。

酒類販売業免許の種類と必要な区分の選び方

国税庁は、酒類販売業免許を大きく小売業免許と卸売業免許に分けて案内しています。誰に売るかで区分が変わります。

酒類販売業免許の種類と必要な区分の選び方
主な免許区分と売る相手
免許区分売る相手主な用途
酒類小売業免許一般の消費者・飲食店等店頭でお酒を売る
通信販売酒類小売業免許2都道府県以上の消費者ネット・カタログ販売
酒類卸売業免許酒類販売業者・製造者業者間で卸す

酒類小売業免許(店頭で売る場合)

国税庁の資料では、酒類小売業免許は販売場で原則すべての品目の酒類を販売できる免許として説明されています。

実店舗でお酒を並べて売るなら、まずこれ。一般のお客さんや、近所の飲食店に売る場合もこの区分です。

通信販売酒類小売業免許(ネット販売の場合)

ネットショップやカタログで、2つ以上の都道府県のお客さんに売るなら、通信販売酒類小売業免許が必要です。

ここで正直に注意。この免許には、扱える品目に制限があります。大手メーカーの大量生産品は通信販売で扱いにくく、地酒や輸入酒など条件を満たすものが中心になります。「ネットなら何でも売れる」と思い込むと、申請段階でつまずきます。

酒類卸売業免許(業者に売る場合)

酒販店や飲食店など、酒類販売業者に対して卸すなら卸売業免許です。小売とは別物なので、両方やるなら両方の免許がいります。

卸売は小売より要件のハードルが高い印象です。取扱品目ごとに細かく区分が分かれていて、扱う酒の種類で必要な免許も変わります。

輸入酒・輸出酒を扱う場合の免許

海外から仕入れた酒を国内の業者に卸すなら、輸入酒に対応した卸売業免許が必要です。輸出する場合も同様に区分があります。

輸入酒を一般消費者にネットで売る、というケースは通信販売酒類小売業免許の範囲で扱えることもあります。自分の売り方に合う区分を、申請前に税務署か専門家に確認しておくと安全です。

酒類販売業免許を取得するための4つの要件

免許は申請すれば自動でもらえるものではありません。審査があり、満たすべき要件が決まっています。大きく人的・場所的・経営基礎、そして需給調整の観点に分かれます。

酒類販売業免許を取得するための4つの要件

ここを満たせるかどうかで、取れるか取れないかが決まります。私の経験上、申請前のこの自己チェックが一番大事です。

人的要件(過去の違反などの確認)

申請者本人や役員に、税の滞納や一定の法令違反、過去の免許取消しなどがないかを見られます。

たとえば酒税法の違反で免許を取り消されてから一定期間が経っていない、といった場合は引っかかります。過去のすねの傷が問われる、と思ってください。

場所的要件(販売場所の条件)

販売場が、すでにある製造場や酒場・料理店などと同一でないか、独立した区画として使えるかが見られます。

実務で多いのが、賃貸物件で「使用承諾」が取れていないケース。大家さんから酒類販売に使ってよい旨の承諾がないと、ここで止まります。

経営基礎要件(財務状況・滞納の有無)

事業をきちんと続けられる経営の基盤があるかを見られます。具体的には、国税・地方税の滞納がないこと、申請前の一定期間に赤字や債務超過が続いていないことなどが目安です。

法人なら直近の決算内容、個人なら収支や納税状況が問われます。税金の滞納は致命的なので、申請前に必ず片付けておいてください。

要件を満たせず却下・不許可になるケースと対処法

私が見てきた不許可・取り下げの典型は、場所の使用承諾不足、税の滞納、そして書類の不備・補正に対応しきれなかった、の3つです。

対処はシンプルで、申請前に潰しておくこと。滞納は納付し、物件は承諾書を取り、財務に不安があれば申請のタイミングを決算後にずらす。準備で8割決まります。

酒類販売業免許の取得方法と申請の流れ

【6分でわかる】お酒の販売免許を取ろう!一般酒類小売業免許
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流れ自体は、書類を整えて所轄税務署に出し、審査を受けて交付を待つ、という順番です。申請手数料(登録免許税)は1申請につき30,000円かかります。

申請書と必要な添付書類を準備する

申請書本体に加えて、住民票や定款、登記事項証明書、決算書、販売場の賃貸契約書や図面など、添付書類がかなりの量になります。

正直、ここが一番時間を食います。物件の図面や事業の計画を求められるので、何を売り、どこで、どう仕入れるかを文章で説明できる状態にしておくとスムーズです。

所轄税務署に提出する

提出先は、販売場の所在地を所轄する税務署長です。本社の住所ではなく「売る場所」を基準にする点に注意してください。

提出後は審査担当者から問い合わせや補正の連絡が来ます。ここで素早く対応できるかどうかで、取得までの期間が変わります。

審査期間(標準処理期間)の目安

申請から取得までは、民間の解説では通常2か月程度、あるいは数か月とされています。ただしこれは税務署の混み具合や書類の補正で前後します。

私の実感でも、書類が整っていれば2か月前後、不備が多いと3か月以上ずれ込むことがあります。開業日を決めているなら、逆算してかなり早めに動くべきです。

免許の交付を受ける

審査を通ると免許が付与されます。登録免許税を納付し、交付の手続きを経て、ようやく販売を開始できます。

交付前に売り始めるのは無免許営業です。「もうすぐ取れるから」とフライングしないこと。ここは絶対に守ってください。

【独自試算】酒販売免許の取得にかかる費用の目安

「結局いくらかかるの?」が一番気になる所だと思います。確実に言える実費は、登録免許税の30,000円です。あとは自分でやるか専門家に頼むかで変わります。

【独自試算】酒販売免許の取得にかかる費用の目安
取得費用の内訳イメージ
登録免許税は1申請30,000円[canaeru]。専門家報酬は事務所により異なり、確定額ではありません。
項目自分で申請専門家に依頼
登録免許税30,000円30,000円
住民票等の取得実費数百〜数千円数百〜数千円
専門家報酬0円事務所による

登録免許税などの実費

必ずかかるのが登録免許税30,000円。これに加えて、住民票や登記事項証明書などの取得実費が数千円ほど。実費だけならそこまで大きくはありません。

行政書士に依頼する場合の報酬相場

行政書士への報酬は事務所ごとに設定が違うため、ここで確かな相場の数字は出しません。複数の事務所で見積もりを取り、業務範囲(どこまで代行するか)を必ず確認してください。

私自身が見積もりで意識しているのは、料金そのものより「補正対応まで含むか」です。安く見えても追加が積み上がるなら意味がありません。

自分で申請する場合と専門家に頼む場合の比較

正直に言うと、店頭小売でシンプルな案件なら、自分で申請するのは十分可能です。時間と手間を惜しまないなら、実費だけで済みます。

逆に、通信販売や卸売、財務に不安がある、開業日が決まっていて失敗できない——こういう案件は専門家に頼む価値があると私は考えます。補正で何往復もして開業が遅れる損失のほうが大きいからです。

ネットショップ・フリマアプリでお酒を売る際の手順と注意点

ネット販売は店頭とは別の免許が必要です。前述のとおり、2都道府県以上の消費者に売るなら通信販売酒類小売業免許がいります。

ネットショップ・フリマアプリでお酒を売る際の手順と注意点

そして見落とされがちなのが、二十歳未満の飲酒防止に関する表示義務。ここを満たさないと、サイトの作りそのものを直すことになります。

通信販売酒類小売業免許の取得手順

流れは小売と同じく、書類を整えて所轄税務署に提出します。違うのは、扱える品目の説明や、サイト上の表示要件を満たす設計が求められる点です。

申請の前に、販売ページのどこに何を表示するかまで決めておくと、審査での指摘が減ります。

二十歳未満飲酒防止の表示義務

ネットでお酒を売るなら、注文画面や商品ページ、申込書、納品書などに「二十歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示が求められます。

年齢確認の仕組みも必要です。カートで生年月日を入力させる、購入時に年齢確認のチェックを入れさせる、といった対応をテンプレートで用意しておきましょう。

フリマサイト・アプリでの販売も資格が必須

ここは強く言いたい。フリマアプリで「もらい物のお酒を売る」のも、反復継続すれば販売業にあたり、免許が必要です。

単発で家庭の不用品を1回手放すのとは違い、繰り返し出品して利益を得るなら無免許営業のリスクがあります。手軽に見えても法律は同じ。安易に始めないでください。

免許取得後に守るべき義務とその後の手続き

絵でわかりやすく解説!判例編 「酒類販売免許制事件」判決日:平成4年12月15日 【公務員/行政書士/社労士/司法書士 等試験対策&雑学】
絵でわかりやすく解説!判例編 「酒類販売免許制事件」判決日:平成4年12月15日 【公務員/行政書士/社労士/司法書士 等試験対策&雑学】

免許は取って終わりではありません。取得後にも義務があります。代表的なのが、年1回の販売数量等の報告です。

帳簿への記帳義務と税務署への申告義務

酒類の仕入れ・販売は帳簿に記帳する義務があります。そのうえで、所轄税務署へ年1回、販売数量などを報告します。

報告書は税務署から毎年3月ごろに届き、翌会計年度の4月末までに提出するという案内があります。期限を忘れると面倒なので、年間スケジュールに入れておくのが安全です。

酒類の詰替え届出書の提出

仕入れたお酒を別の容器に詰め替えて売る場合は、酒類の詰替え届出書の提出が必要です。量り売りなどを考えているなら忘れないでください。

販売場の移転・廃止・法人成りの手続き

店を移すなら販売場の移転、やめるなら廃止の手続きがいります。免許は販売場ごとなので、場所が変われば手続きが発生します。

個人で取った免許を、後から法人成りで会社に引き継ぐ場合も要注意。個人の免許がそのまま法人に移るわけではなく、改めて法人での対応が必要になります。設立前に段取りを決めておきましょう。

更新・条件緩和の手続き

取得時に「販売できる品目の範囲」などの条件が付くことがあります。後から扱う酒を増やしたいなら、条件緩和の申し出という手続きで範囲を広げられます。

最初は店頭小売だけで取って、軌道に乗ってから通信販売を追加する——この進め方は実務でもよくあります。最初から全部欲張らない方が、審査は通りやすいです。

酒販売免許に関するよくある質問(FAQ)

相談の現場でよく聞かれる3つに、率直に答えます。

酒販売免許に関するよくある質問(FAQ)

よくある質問

個人でも取得できる?
取得できます。個人事業主として申請が可能です。ただし販売場(営業所)の確保と、その場所の使用承諾が課題になりやすいです。自宅の一室を販売場にする場合は、独立した区画として使えるか、賃貸なら大家さんの承諾が取れるかを先に確認してください。
費用はいくらかかる?
確実にかかる実費は登録免許税の30,000円です。これに住民票や登記事項証明書などの取得実費が数千円ほど加わります。行政書士に依頼する場合の報酬は事務所ごとに異なるため、複数で見積もりを取って業務範囲を確認するのがおすすめです。
始め方・相談窓口はどこ?
まずは販売場を所轄する税務署が窓口です。要件の確認や事前相談に応じてくれます。判断に迷う、通信販売や卸売で要件が複雑、開業日が決まっていて失敗できない——そうした場合は、酒類販売業免許を扱う行政書士に相談すると、補正対応まで含めて進めやすくなります。

最後にひとつだけ。免許は「売り始める前」に取るもの。ここさえ外さなければ、あとは要件を一つずつ潰していくだけです。準備を早めに始めてください。

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村瀬 亮介

行政書士(酒類販売業免許申請を中心に年間20件以上サポート)

行政書士として酒類販売業免許の申請サポートを専門に扱い、実際の申請経験をもとに手続きの実態をわかりやすく解説します。公式情報と現場感覚の両方を大切に執筆しています。

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