酒類通信販売免許を個人で取得できる?費用と取り扱い品目を解説

- 個人でもお酒のネット販売はできる。法人でなくても申請可能。
- ネット通販に必要なのは「通信販売酒類小売業免許」。
- 登録免許税は1件あたり3万円かかる。
- 通信販売では販売できるお酒の種類に制限がある。
- 制度の根拠は酒税法で、申請手続は国税庁の手引で確認できる。
酒類通信販売免許 個人の結論

個人でも、通信販売酒類小売業免許を取得すればネットでお酒を販売できます。
この免許は、これから新規にお酒の通信販売を始めたい人を対象にした制度です。国税庁の「通信販売酒類小売業免許申請の手引」は、新規に免許を受けようとする人向けに申請手続や免許要件を案内しています。
私が申請サポートをしていて感じるのは、「個人だから不利」ということはない、という点です。要件さえ満たせば、個人事業主でも問題なく取得できます。
個人でもお酒は販売できる?
個人でもお酒は販売できますが、必ず事前に酒類販売業免許の取得が必要です。

お酒の販売は酒税法で規制されていて、免許なしで売ることはできません。これは個人でも法人でも同じです。
正直に言うと、「免許がいるなんて知らなかった」という方は少なくありません。フリマ感覚でいただきもののお酒を売る、というのも原則アウトです。
国税庁の手引でも、免許取得を前提として申請手続が案内されています。まずここを押さえてください。
通信販売酒類小売業免許とは?
通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログなどの通信手段を使ってお酒を一般消費者に小売するための免許です。
「通信販売」というのは、2つ以上の都道府県にまたがってネットなどで売る形を指します。店頭で対面販売する場合とは免許の種類が変わります。
国税庁の手引では、この免許の申請手続・免許の要件・取得に関する事項がまとめられています。私も申請のたびに必ずこの手引に立ち返ります。
申請には手続き・要件確認・審査の段階があります。書類を出して終わり、ではありません。
「通信販売酒類小売業免許」で取り扱えるお酒の種類

通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒の範囲に制限があり、一般の小売免許とは区別されています。
国税庁の手引には、通信販売酒類小売業免許の対象となる酒類の範囲が示されています。何でも自由にネットで売れるわけではない、という点はぜひ知っておいてほしいところです。
私が相談を受けて一番多い誤解が、まさにここです。「人気の大手メーカーのビールをネットで売りたい」と言われても、通信販売できる酒類には条件があるため、思った商品が扱えないケースがあります。
取り扱いたい商品が決まっているなら、申請前に必ず手引で対象範囲を確認してください。後から「売れない」と分かると痛手です。
「通信販売酒類小売業免許」の取得にかかる費用
取得時に必ずかかる費用は、登録免許税の1件あたり3万円です。

この3万円は、酒類販売免許を取得するときに納める税金で、金額は一律です。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 3万円/件 | 免許取得時に納付。一律 |
| 書類取得費・郵送費等 | 数百〜数千円程度 | 住民票や登記事項証明などの実費 |
| 行政書士に依頼する場合の報酬 | 事務所により異なる | 自分で申請すれば不要 |
正直なところ、登録免許税3万円以外は、自分で申請するならそれほど大きな出費にはなりません。書類を集める実費くらいです。
手間を時間で買いたい人は専門家に依頼する選択肢もありますが、その報酬は事務所ごとに違うので、ここでは断定しません。
その他お酒の販売に関する免許
お酒の販売免許は販売の仕方によって区分が分かれており、通信販売酒類小売業免許のほかにも複数の種類があります。
実店舗で売る、単一都道府県内で売る、広く通信販売する、輸出するなど、形態ごとに必要な免許が違います。通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許は、まったく別の制度です。
自分のやりたい売り方に合った免許を選ばないと、申請のやり直しになります。ここは最初に整理しておく価値があります。
| 免許の種類 | 主な用途 |
|---|---|
| 通信販売酒類小売業免許 | 2つ以上の都道府県にまたがる通信販売 |
| 一般酒類小売業免許 | 実店舗での小売や単一都道府県内の販売 |
| 特殊酒類小売業免許 | 特定の状況下での酒類小売 |
| 輸出酒類卸売業免許 | 酒類を輸出する卸売 |
「一般酒類小売業免許」とは

一般酒類小売業免許とは、実店舗での小売や、単一の都道府県内での販売に使う免許です。
通信販売酒類小売業免許が「2つ以上の都道府県にまたがる通信販売」向けなのに対し、こちらは対面や地域内の販売を想定した制度です。
私の経験上、「お店も構えつつネットでも全国に売りたい」という方は、両方の免許を視野に入れる必要があります。混同しやすいので注意してください。
「特殊酒類小売業免許」とは
特殊酒類小売業免許とは、一般や通信販売の区分にあてはまらない、特定の状況下での酒類小売に使う免許です。

通常の個人がネットでお酒を売る場面では、まず使う機会の少ない区分です。ここに該当するかどうか迷ったら、国税庁の窓口や専門家に確認するのが確実です。
正直、個人で通信販売を始めたい人がこの免許を選ぶことはほとんどありません。名前だけ覚えておけば十分です。
「輸出酒類卸売業免許」とは
輸出酒類卸売業免許とは、お酒を海外へ輸出する卸売を行うための免許です。
国内の消費者にネットで小売する通信販売酒類小売業免許とは目的がまったく違います。海外向けに日本酒などを輸出したい場合に検討する区分です。
「越境ECで海外に売りたい」という相談も増えていますが、その場合は小売免許と輸出の区分が絡むため、早めに整理しておくことをおすすめします。
通信販売酒類小売業免許の取得方法

取得方法は、国税庁の手引に沿って申請書類をそろえ、税務署に申請して審査を受ける流れです。
申請書類は国税庁の手引に基づいて準備します。手引は申請書類や免許要件を確認するための一次資料なので、まずこれを手元に置いてください。
- 国税庁の手引で免許要件と必要書類を確認する。
- 販売所の所在地を管轄する税務署に申請書類を提出する。
- 税務署による要件確認・審査を受ける。
- 免許が付与されたら登録免許税3万円を納付する。
審査期間は法律で一律に決まっているわけではありません。実務の解説では「2〜3か月程度」と案内される例もありますが、これはあくまで目安として考えてください。
私が申請を代行する場合も、書類の精度で審査の進み方は変わります。手引に沿って丁寧にそろえることが、結局は一番の近道です。
通信販売酒類小売業免許を取得する際の注意点
取得後も、表示基準の遵守や報告義務など、守るべきルールがいくつもあります。

免許を取れば終わり、ではありません。運用の段階でつまずく人を私はたくさん見てきました。とくに次の点は注意してください。
商品ページには、酒税法に基づく表示基準を守った表示が求められます。年齢確認や、未成年者の飲酒防止に関する表示も必要です。
オリジナルのラベルやボトルに移し替えて売る場合は、別途届出が必要になることがあります。「自分のブランドで瓶詰めしたい」という方は、ここを見落としがちです。
仕入れルートの確保も先に考えておくべきです。免許を取っても、売る商品を安定して仕入れられなければ事業になりません。
副業でやる場合は税務管理にも気をつけてください。販売数量などの報告義務もあるため、帳簿づけは最初からきちんとしておくと後で楽です。
